(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
勅令第三百六十五號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「次長 一人勅任」ヲ削リ「事務官 專任二十六人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「事務官 專任二十四人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技師 專任六十八人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任五十六人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任六十一人」ヲ「屬 專任五十四人」ニ、「技手 專任七十九人」ヲ「技手 專任六十六人」ニ改ム
第五條ヲ削ル
第六條第二項ヲ削ル
第七條中「次長、」ヲ削ル
第十三條 特許局ニ陳列館ヲ置キ發明、實用新案、意匠及商標ニ關スル見本及雛形ヲ蒐集陳列シ公衆ヲシテ之ヲ觀覽セシメ且抗告審判、審判及審查ニ關スル圖書及書類ヲ保管シ公衆ヲシテ之ヲ閱覽セシム
陳列館長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
勅令第三百六十五号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「次長 一人勅任」ヲ削リ「事務官 専任二十六人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「事務官 専任二十四人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技師 専任六十八人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任五十六人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任六十一人」ヲ「属 専任五十四人」ニ、「技手 専任七十九人」ヲ「技手 専任六十六人」ニ改ム
第五条ヲ削ル
第六条第二項ヲ削ル
第七条中「次長、」ヲ削ル
第十三条 特許局ニ陳列館ヲ置キ発明、実用新案、意匠及商標ニ関スル見本及雛形ヲ蒐集陳列シ公衆ヲシテ之ヲ観覧セシメ且抗告審判、審判及審査ニ関スル図書及書類ヲ保管シ公衆ヲシテ之ヲ閲覧セシム
陳列館長ハ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス