(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 昭和15年3月28日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第百十二號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二十四人」ヲ「事務官 專任二十三人」ニ、「技師 專任五十八人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、「屬 專任五十四人」ヲ「屬 專任五十七人」ニ、「技手 專任七十一人」ヲ「技手 專任六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十七日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第百十二号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二十四人」ヲ「事務官 専任二十三人」ニ、「技師 専任五十八人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、「属 専任五十四人」ヲ「属 専任五十七人」ニ、「技手 専任七十一人」ヲ「技手 専任六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス