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本データベースについて
(行政簡素化実施ノ為ニスル内閣所属臨時職員設置制外十四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十四號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
賞勲局官制
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法制局官制
改正:
高等官官等俸給令
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特許局官制
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内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制
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(臨時内閣ニ東北局ヲ設置スルノ件)
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企画院官制
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内閣所属臨時職員設置制
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(賞勲局ニ臨時職員増置ノ件)
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中央航空研究所官制
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総力戦研究所官制
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情報局官制
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技術院官制
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特許局臨時職員設置制
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中央航空研究所臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政簡素化實施ノ爲ニスル內閣所屬臨時職員設置制外十四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第七百三十四號
第一條
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ內閣官房ニ屬セシム
一
恩給ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
二
支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第二條中「屬 專任四十七人」ヲ「屬 專任二十四人」ニ改ム
第三條ヲ削リ第二條ノ二ヲ第三條トス
第二條
內閣印刷局醫及內閣印刷局藥劑師官制中左ノ通改正ス
第四條中「十五人以內」ヲ「十四人以內」ニ、「十人以內」ヲ「九人以內」ニ改ム
第三條
昭和十年勅令第百四十一號中左ノ通改正ス
第二條中
「
東北局書記官 專任二人
屬 專任四人
」
ヲ
「
東北局書記官 專任一人
屬 專任三人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
局長ハ內閣部內ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
第四條
法制局官制中左ノ通改正ス
第二條
法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
參事官 專任八人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記官 專任一人 奏任
屬 專任六人 判任
法制局ニ部ヲ置クコトヲ得其ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
部ヲ置キタル場合ニ於テハ部長ハ參事官ヲ以テ之ニ充ツ
第七條中「及理事官」ヲ削ル
第五條
賞勳局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十一人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
第六條
昭和十四年勅令第百四號中左ノ通改正ス
「理事官 專任一人 奏任」ヲ削リ「屬 專任三十六人」ヲ「屬 專任二十一人」ニ改ム
第七條
企畫院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「部長 六人」ヲ「部長 五人」ニ、「事務官 專任十一人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、
「
技師 專任五人
屬 專任八十五人
技手 專任十一人
」
ヲ
「
技師 專任四人
屬 專任七十人
技手 專任四人
」
ニ改ム
第三條第一項中「六部」ヲ「五部」ニ改ム
第八條
情報局官制中左ノ通改正ス
第二條中「情報官 專任五十一人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「情報官 專任三十五人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任八十九人」ヲ「屬 專任五十一人」ニ改ム
第四條第二項中「勅任」ヲ削ル
第九條
技術院官制中左ノ通改正ス
第三條中「參技官 專任五十人 奏任內六人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「參技官 專任三十五人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
參技官補 專任六十六人
屬 專任六人
」
ヲ
「
參技官補 專任四十六人
屬 專任四人
」
ニ改ム
第十條
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二十四人」ヲ「事務官 專任十七人」ニ、「技師 專任百二十人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任 九十五人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
屬 專任七十八人
技手 專任七十二人
」
ヲ
「
屬 專任六十六人
技手 專任六十六人
」
ニ改ム
第十一條
特許局臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一號中
「
技師 專任十五人
屬 專任十九人
技手 專任三十人
」
ヲ
「
技師 專任三人
屬 專任四人
技手 專任六人
」
ニ改ム
第二號中
「
事務官 專任二人
技師 專任八人
屬 專任三人
」
ヲ
「
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任一人
」
ニ改ム
第四號中
「
理事官 專任二人
屬 專任六人
」
ヲ
「
理事官 專任一人
屬 專任四人
」
ニ改ム
第五號中
「
屬 專任二人
技手 專任三人
」
ヲ
「
屬 專任一人
技手 專任二人
」
ニ改ム
第十二條
中央航空硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「硏究官 專任十八人」ヲ「硏究官 專任十七人」ニ、
「
屬 專任十五人
技手 專任四十四人
」
ヲ
「
屬 專任十四人
技手 專任四十人
」
ニ改ム
第十三條
中央航空硏究所臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「硏究官 專任十二人」ヲ「硏究官 專任十一人」ニ、
「
技師 專任五人
屬 專任十五人
技手 專任五十五人
」
ヲ
「
技師 專任四人
屬 專任十三人
技手 專任四十九人
」
ニ改ム
第十四條
總力戰硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「所員 專任二十人」ヲ「所員 專任十七人」ニ、
「
助手 專任九人
書記 專任七人
」
ヲ
「
助手 專任六人
書記 專任五人
」
ニ改ム
第十五條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「內閣東北局長」ヲ削ル
第十五條中「法制局理事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政簡素化実施ノ為ニスル内閣所属臨時職員設置制外十四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第七百三十四号
第一条
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
一
恩給ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
二
支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第二条中「属 専任四十七人」ヲ「属 専任二十四人」ニ改ム
第三条ヲ削リ第二条ノ二ヲ第三条トス
第二条
内閣印刷局医及内閣印刷局薬剤師官制中左ノ通改正ス
第四条中「十五人以内」ヲ「十四人以内」ニ、「十人以内」ヲ「九人以内」ニ改ム
第三条
昭和十年勅令第百四十一号中左ノ通改正ス
第二条中
「
東北局書記官 専任二人
属 専任四人
」
ヲ
「
東北局書記官 専任一人
属 専任三人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
局長ハ内閣部内ノ高等官ヲシテ之ヲ兼ネシムルモノトス
第四条
法制局官制中左ノ通改正ス
第二条
法制局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 一人 勅任
参事官 専任八人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記官 専任一人 奏任
属 専任六人 判任
法制局ニ部ヲ置クコトヲ得其ノ事務分掌ハ長官之ヲ定ム
部ヲ置キタル場合ニ於テハ部長ハ参事官ヲ以テ之ニ充ツ
第七条中「及理事官」ヲ削ル
第五条
賞勲局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十一人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
第六条
昭和十四年勅令第百四号中左ノ通改正ス
「理事官 専任一人 奏任」ヲ削リ「属 専任三十六人」ヲ「属 専任二十一人」ニ改ム
第七条
企画院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「部長 六人」ヲ「部長 五人」ニ、「事務官 専任十一人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、
「
技師 専任五人
属 専任八十五人
技手 専任十一人
」
ヲ
「
技師 専任四人
属 専任七十人
技手 専任四人
」
ニ改ム
第三条第一項中「六部」ヲ「五部」ニ改ム
第八条
情報局官制中左ノ通改正ス
第二条中「情報官 専任五十一人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「情報官 専任三十五人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任八十九人」ヲ「属 専任五十一人」ニ改ム
第四条第二項中「勅任」ヲ削ル
第九条
技術院官制中左ノ通改正ス
第三条中「参技官 専任五十人 奏任内六人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「参技官 専任三十五人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
参技官補 専任六十六人
属 専任六人
」
ヲ
「
参技官補 専任四十六人
属 専任四人
」
ニ改ム
第十条
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二十四人」ヲ「事務官 専任十七人」ニ、「技師 専任百二十人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任 九十五人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
属 専任七十八人
技手 専任七十二人
」
ヲ
「
属 専任六十六人
技手 専任六十六人
」
ニ改ム
第十一条
特許局臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一号中
「
技師 専任十五人
属 専任十九人
技手 専任三十人
」
ヲ
「
技師 専任三人
属 専任四人
技手 専任六人
」
ニ改ム
第二号中
「
事務官 専任二人
技師 専任八人
属 専任三人
」
ヲ
「
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任一人
」
ニ改ム
第四号中
「
理事官 専任二人
属 専任六人
」
ヲ
「
理事官 専任一人
属 専任四人
」
ニ改ム
第五号中
「
属 専任二人
技手 専任三人
」
ヲ
「
属 専任一人
技手 専任二人
」
ニ改ム
第十二条
中央航空研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「研究官 専任十八人」ヲ「研究官 専任十七人」ニ、
「
属 専任十五人
技手 専任四十四人
」
ヲ
「
属 専任十四人
技手 専任四十人
」
ニ改ム
第十三条
中央航空研究所臨時職員設置制中左ノ通改正ス
「研究官 専任十二人」ヲ「研究官 専任十一人」ニ、
「
技師 専任五人
属 専任十五人
技手 専任五十五人
」
ヲ
「
技師 専任四人
属 専任十三人
技手 専任四十九人
」
ニ改ム
第十四条
総力戦研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「所員 専任二十人」ヲ「所員 専任十七人」ニ、
「
助手 専任九人
書記 専任七人
」
ヲ
「
助手 専任六人
書記 専任五人
」
ニ改ム
第十五条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「内閣東北局長」ヲ削ル
第十五条中「法制局理事官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革