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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和14年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第二百八十六號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任七十三人」ヲ「技手 專任七十一人」ニ改ム
第三條第一項中「化學電氣部」ヲ
「
化學部
電氣部
」
ニ改ム
同條第五項中「化學電氣部」ヲ「化學部」ニ改メ「及電氣工業」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
電氣部ニ於テハ電氣工業ニ關スル發明及實用新案ノ審査ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第二百八十六号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任七十三人」ヲ「技手 専任七十一人」ニ改ム
第三条第一項中「化学電気部」ヲ
「
化学部
電気部
」
ニ改ム
同条第五項中「化学電気部」ヲ「化学部」ニ改メ「及電気工業」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
電気部ニ於テハ電気工業ニ関スル発明及実用新案ノ審査ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革