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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 昭和9年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 松本烝治
勅令第九十五號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二十四人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ノ次ニ「理事官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「屬 專任五十五人 判任」ヲ「屬 專任五十三人 判任」ニ改ム
第七條第四項中「事務官及技師」ヲ「事務官、理事官及技師」ニ改ム
第八條中「事務官」ノ下ニ「及理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 松本烝治
勅令第九十五号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二十四人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ノ次ニ「理事官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「属 専任五十五人 判任」ヲ「属 専任五十三人 判任」ニ改ム
第七条第四項中「事務官及技師」ヲ「事務官、理事官及技師」ニ改ム
第八条中「事務官」ノ下ニ「及理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革