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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 大正12年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第六十三號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十七人」ヲ「二十六人」ニ、「八十五人」ヲ「六十八人」ニ、「六十七人」ヲ「六十一人」ニ、「九十六人」ヲ「七十九人」ニ改ム
第三條第三項ヲ左ノ如ク改ム
審判部ニ於テハ抗告審判及審判ヲ掌ル
第七條
特許局ニ抗告審判官、審判官及審査官ヲ置ク
抗告審判官ハ長官、次長、事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ抗告審判ヲ掌ル
審判官ハ事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ審判ヲ掌ル
審査官ハ事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ審査ヲ掌ル
第十三條中「審判」ヲ「抗告審判、審判」ニ、「圖書、書類、見本及雛形」ヲ「圖書及書類」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第六十三号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十七人」ヲ「二十六人」ニ、「八十五人」ヲ「六十八人」ニ、「六十七人」ヲ「六十一人」ニ、「九十六人」ヲ「七十九人」ニ改ム
第三条第三項ヲ左ノ如ク改ム
審判部ニ於テハ抗告審判及審判ヲ掌ル
第七条
特許局ニ抗告審判官、審判官及審査官ヲ置ク
抗告審判官ハ長官、次長、事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ抗告審判ヲ掌ル
審判官ハ事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ審判ヲ掌ル
審査官ハ事務官及技師ヲ以テ之ニ充テ上官ノ命ヲ承ケ審査ヲ掌ル
第十三条中「審判」ヲ「抗告審判、審判」ニ、「図書、書類、見本及雛形」ヲ「図書及書類」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革