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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和11年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第二百九十號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五十三人」ヲ「屬 專任五十五人」ニ、「技手 專任六十九人」ヲ「技手 專任七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
商工大臣 小川郷太郎
勅令第二百九十号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五十三人」ヲ「属 専任五十五人」ニ、「技手 専任六十九人」ヲ「技手 専任七十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
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