(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十六號
公布年月日: 昭和15年9月26日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣臨時代理 大藏大臣 河田烈
勅令第六百二十六號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五十九人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任六十八人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「屬 專任五十七人」ヲ「屬 專任五十九人」ニ、「技手 專任六十三人」ヲ「技手 專任六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣臨時代理 大蔵大臣 河田烈
勅令第六百二十六号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五十九人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任六十八人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「属 専任五十七人」ヲ「属 専任五十九人」ニ、「技手 専任六十三人」ヲ「技手 専任六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス