(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十六號
公布年月日: 昭和16年7月5日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第七百三十六號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任二十二人」ヲ「事務官 專任二十三人」ニ、「技師 專任九十人」ヲ「技師 專任百十一人」ニ、「屬 專任七十人」ヲ「屬 專任八十人」ニ、「技手 專任九十人」ヲ「技手 專任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第七百三十六号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十三人」ニ、「技師 専任九十人」ヲ「技師 専任百十一人」ニ、「属 専任七十人」ヲ「属 専任八十人」ニ、「技手 専任九十人」ヲ「技手 専任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス