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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和12年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
內閣總理大臣 林銑十郞
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百十六號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任一人」ヲ「理事官 專任二人」ニ、「屬 專任五十五人」ヲ「屬 專任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
内閣総理大臣 林銑十郎
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第百十六号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任一人」ヲ「理事官 専任二人」ニ、「属 専任五十五人」ヲ「属 専任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革