(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 昭和12年6月23日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百六十六號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任五十三人」ヲ「屬 專任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百六十六号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任五十三人」ヲ「属 専任五十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス