(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 昭和16年4月11日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第四百十三號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官  專任二十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「事務官  專任二十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技師  專任六十八人」ヲ「技師  專任九十人」ニ、「屬  專任五十九人」ヲ「屬  專任七十人」ニ、「技手  專任六十二人」ヲ「技手  專任九十人」ニ改ム
第三條 特許局ニ長官官房及左ノ五部ヲ置ク
審判部
審査第一部
審査第二部
審査第三部
審査第四部
長官官房ニ於テハ人事、文書、會計、調査及公報ニ關スル事務、發明、實用新案、意匠及商標ノ指導奬勵ニ關スル事務竝ニ他ノ主掌ニ屬セザル事務ヲ掌ル
審判部ニ於テハ抗吿審判及審判ニ關スル事務ヲ掌ル
審査第一部ニ於テハ出願及登錄ニ關スル事務竝ニ意匠及商標ノ審査ニ關スル事務ヲ掌ル
審査第二部ニ於テハ機械工業ニ關スル發明及實用新案ノ審査ニ關スル事務ヲ掌ル
審査第三部ニ於テハ化學工業ニ關スル發明及實用新案ノ審査ニ關スル事務ヲ掌ル
審査第四部ニ於テハ雷氣工業ニ關スル發明及實用新案ノ審査ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第四百十三号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官  専任二十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「事務官  専任二十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技師  専任六十八人」ヲ「技師  専任九十人」ニ、「属  専任五十九人」ヲ「属  専任七十人」ニ、「技手  専任六十二人」ヲ「技手  専任九十人」ニ改ム
第三条 特許局ニ長官官房及左ノ五部ヲ置ク
審判部
審査第一部
審査第二部
審査第三部
審査第四部
長官官房ニ於テハ人事、文書、会計、調査及公報ニ関スル事務、発明、実用新案、意匠及商標ノ指導奨励ニ関スル事務並ニ他ノ主掌ニ属セザル事務ヲ掌ル
審判部ニ於テハ抗告審判及審判ニ関スル事務ヲ掌ル
審査第一部ニ於テハ出願及登録ニ関スル事務並ニ意匠及商標ノ審査ニ関スル事務ヲ掌ル
審査第二部ニ於テハ機械工業ニ関スル発明及実用新案ノ審査ニ関スル事務ヲ掌ル
審査第三部ニ於テハ化学工業ニ関スル発明及実用新案ノ審査ニ関スル事務ヲ掌ル
審査第四部ニ於テハ雷気工業ニ関スル発明及実用新案ノ審査ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス