特許局官制
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 大正7年1月9日
法令の形式: 勅令
朕特許局官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第一號
特許局官制
第一條 特許局ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ發明、實用新案、意匠及商標ニ關スル事務ヲ掌ル
特許局ニ圖書館ヲ置キ審判及審査ニ關スル圖書、見本及雛形ヲ保管セシム
第二條 特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官 專任 五人 奏任
技師 專任 十九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
審理官 專任 五人 奏任
屬 專任 二十三人 判任
技手 專任 二十人 判任
技師ニシテ兼任ノ者本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條 局長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四條 局長、事務官及技師ヲ以テ審判官トシ技師及審理官ヲ以テ審査官トス
審判官ハ特許、實用新案、意匠及商標ニ關スル審判ヲ掌ル
審査官ハ局長ノ指揮ヲ承ケ特許、實用新案、意匠及商標ニ關スル審査ヲ掌ル
第五條 特許局ニ審査官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ審査官ヲ助ケテ審査ニ從事ス
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年一月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
農商務大臣 仲小路廉
勅令第一号
特許局官制
第一条 特許局ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ発明、実用新案、意匠及商標ニ関スル事務ヲ掌ル
特許局ニ図書館ヲ置キ審判及審査ニ関スル図書、見本及雛形ヲ保管セシム
第二条 特許局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
事務官 専任 五人 奏任
技師 専任 十九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
審理官 専任 五人 奏任
属 専任 二十三人 判任
技手 専任 二十人 判任
技師ニシテ兼任ノ者本官勅任ナルトキハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条 局長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第四条 局長、事務官及技師ヲ以テ審判官トシ技師及審理官ヲ以テ審査官トス
審判官ハ特許、実用新案、意匠及商標ニ関スル審判ヲ掌ル
審査官ハ局長ノ指揮ヲ承ケ特許、実用新案、意匠及商標ニ関スル審査ヲ掌ル
第五条 特許局ニ審査官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ審査官ヲ助ケテ審査ニ従事ス
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス