(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 昭和17年4月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百三十九號
特許局官制中左ノ通改正ス
第一條中「商工大臣」ヲ「內閣總理大臣」ニ改ム
第二條中「事務官 專任二十三人」ヲ「事務官 專任二十四人」ニ、「技師 專任百十一人」ヲ「技師 專任百二十人」ニ、「屬 專任八十人」ヲ「屬 專任七十八人」ニ、「技手 專任七十四人」ヲ「技手 專任七十二人」ニ改ム
第四條中「商工大臣」ヲ「技術院總裁」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第三百三十九号
特許局官制中左ノ通改正ス
第一条中「商工大臣」ヲ「内閣総理大臣」ニ改ム
第二条中「事務官 専任二十三人」ヲ「事務官 専任二十四人」ニ、「技師 専任百十一人」ヲ「技師 専任百二十人」ニ、「属 専任八十人」ヲ「属 専任七十八人」ニ、「技手 専任七十四人」ヲ「技手 専任七十二人」ニ改ム
第四条中「商工大臣」ヲ「技術院総裁」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス