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(特許局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 昭和7年7月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
特許局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第百九十五號
特許局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六十七人」ヲ「技師 專任五十八人」ニ、「屬 專任六十人」ヲ「屬 專任五十五人」ニ、「技手 專任八十三人」ヲ「技手 專任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第百九十五号
特許局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六十七人」ヲ「技師 専任五十八人」ニ、「属 専任六十人」ヲ「属 専任五十五人」ニ、「技手 専任八十三人」ヲ「技手 専任六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革