鉄道省官制
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道省官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百四十四號
鐵道省官制
第一條 鐵道大臣ハ國有鐵道及其ノ附帶ノ業務ヲ管理シ地方鐵道及軌道ヲ監督ス
鐵道大臣ハ南滿洲鐵道株式會社ノ鐵道及航路ニ關スル業務ヲ監督ス
第二條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノノ外職員ノ養成保健、鐵道衞生ニ關スル事務及鐵道業務ニ關スル硏究ヲ掌ル
第三條 鐵道省專任參事官ハ三人專任書記官ハ十七人ヲ以テ定員トス
第四條 鐵道省ニ左ノ六局ヲ置ク
監督局
運輸局
建設局
工務局
工作局
經理局
第五條 監督局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 地方鐵道ノ免許及軌道ノ特許ニ關スル事項
二 地方鐵道及軌道ノ監督ニ關スル事項
三 地方鐵道ノ補助ニ關スル事項
四 南滿洲鐵道株式會社ノ鐵道及航路ノ監督ニ關スル事項
第六條 運輸局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國有鐵道ノ運輸及其ノ附帶ノ業務ニ關スル事項
二 國有鐵道ト他ノ鐵道、軌道及航路トノ聯絡運輸ニ關スル事項
第七條 建設局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 新設線路ノ調查計劃ニ關スル事項
二 新設ノ線路及建造物ノ工事ニ關スル事項
第八條 工務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 土地、線路及建造物ノ保存及管理ニ關スル事項
二 線路及建造物ノ改良ニ關スル事項
第九條 工作局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 車輛ノ製作、保存及改良ニ關スル事項
二 工場作業ニ關スル事項
三 電力設備ノ新設、保存及改良ニ關スル事項
四 電力ノ發生及配給ニ關スル事項
第十條 經理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 本省所管ノ經費及諸收入ノ豫算決算竝會計ニ關スル事項
二 會計ノ監查ニ關スル事項
三 本省所管ノ官有財產及物品ニ關スル事項
第十一條 鐵道省ニ技監一人ヲ置ク勅任トス技術ヲ統理ス
第十二條 鐵道省ニ專任事務官三十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十三條 鐵道省ニ專任技師百五十一人ヲ置ク奏任トス但シ內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四條 鐵道省專任屬ハ七百二十六人ヲ以テ定員トス
第十五條 鐵道省ニ專任技手六百八十五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十六條 鐵道大臣ハ鐵道ノ建設、改良又ハ工作ニ關スル事務ヲ取扱フ爲必要アリト認ムルトキハ地方ニ事務所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鐵道院官制及大正二年勅令第七十五號ハ之ヲ廢止ス
別ニ定ムルモノヲ除クノ外他ノ勅令中鐵道院トアルハ鐵道省、鐵道院總裁トアルハ鐵道大臣トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百四十四号
鉄道省官制
第一条 鉄道大臣ハ国有鉄道及其ノ附帯ノ業務ヲ管理シ地方鉄道及軌道ヲ監督ス
鉄道大臣ハ南満洲鉄道株式会社ノ鉄道及航路ニ関スル業務ヲ監督ス
第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外職員ノ養成保健、鉄道衛生ニ関スル事務及鉄道業務ニ関スル研究ヲ掌ル
第三条 鉄道省専任参事官ハ三人専任書記官ハ十七人ヲ以テ定員トス
第四条 鉄道省ニ左ノ六局ヲ置ク
監督局
運輸局
建設局
工務局
工作局
経理局
第五条 監督局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 地方鉄道ノ免許及軌道ノ特許ニ関スル事項
二 地方鉄道及軌道ノ監督ニ関スル事項
三 地方鉄道ノ補助ニ関スル事項
四 南満洲鉄道株式会社ノ鉄道及航路ノ監督ニ関スル事項
第六条 運輸局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国有鉄道ノ運輸及其ノ附帯ノ業務ニ関スル事項
二 国有鉄道ト他ノ鉄道、軌道及航路トノ連絡運輸ニ関スル事項
第七条 建設局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 新設線路ノ調査計画ニ関スル事項
二 新設ノ線路及建造物ノ工事ニ関スル事項
第八条 工務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 土地、線路及建造物ノ保存及管理ニ関スル事項
二 線路及建造物ノ改良ニ関スル事項
第九条 工作局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 車輛ノ製作、保存及改良ニ関スル事項
二 工場作業ニ関スル事項
三 電力設備ノ新設、保存及改良ニ関スル事項
四 電力ノ発生及配給ニ関スル事項
第十条 経理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 本省所管ノ経費及諸収入ノ予算決算並会計ニ関スル事項
二 会計ノ監査ニ関スル事項
三 本省所管ノ官有財産及物品ニ関スル事項
第十一条 鉄道省ニ技監一人ヲ置ク勅任トス技術ヲ統理ス
第十二条 鉄道省ニ専任事務官三十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第十三条 鉄道省ニ専任技師百五十一人ヲ置ク奏任トス但シ内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十四条 鉄道省専任属ハ七百二十六人ヲ以テ定員トス
第十五条 鉄道省ニ専任技手六百八十五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十六条 鉄道大臣ハ鉄道ノ建設、改良又ハ工作ニ関スル事務ヲ取扱フ為必要アリト認ムルトキハ地方ニ事務所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鉄道院官制及大正二年勅令第七十五号ハ之ヲ廃止ス
別ニ定ムルモノヲ除クノ外他ノ勅令中鉄道院トアルハ鉄道省、鉄道院総裁トアルハ鉄道大臣トス