(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 大正15年9月6日
法令の形式: 勅令
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年九月四日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
鐵道大臣 子爵 井上匡四郞
勅令第二百九十六號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「事務官三十七人」ヲ「事務官四十人」ニ改ム
第十三條中「技師百八十九人」ヲ「技師二百五人」ニ改ム
第十四條中「屬ハ八百五十二人」ヲ「屬ハ九百十四人」ニ改ム
第十五條中「技手千百三十六人」ヲ「技手千二百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年九月四日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
鉄道大臣 子爵 井上匡四郎
勅令第二百九十六号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「事務官三十七人」ヲ「事務官四十人」ニ改ム
第十三条中「技師百八十九人」ヲ「技師二百五人」ニ改ム
第十四条中「属ハ八百五十二人」ヲ「属ハ九百十四人」ニ改ム
第十五条中「技手千百三十六人」ヲ「技手千二百十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス