(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
鐵道大臣 內田信也
勅令第百二十六號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第十一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
鐵道省ニ專任鐵道監察官六人ヲ置ク一人勅任五人奏任トス
第十四條中「屬ハ千十九人」ヲ「屬ハ千二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
鉄道大臣 内田信也
勅令第百二十六号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第十一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
鉄道省ニ専任鉄道監察官六人ヲ置ク一人勅任五人奏任トス
第十四条中「属ハ千十九人」ヲ「属ハ千二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス