(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 昭和2年12月3日
法令の形式: 勅令
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
鐵道大臣 小川平吉
勅令第三百三十八號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「事務官四十人」ヲ「事務官四十四人」ニ改ム
第十三條中「技師二百五人」ヲ「技師二百十六人」ニ改ム
第十四條中「屬ハ九百十四人」ヲ「屬ハ九百五十人」ニ改ム
第十五條中「技手千二百十七人」ヲ「技手千二百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年十二月二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
鉄道大臣 小川平吉
勅令第三百三十八号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「事務官四十人」ヲ「事務官四十四人」ニ改ム
第十三条中「技師二百五人」ヲ「技師二百十六人」ニ改ム
第十四条中「属ハ九百十四人」ヲ「属ハ九百五十人」ニ改ム
第十五条中「技手千二百十七人」ヲ「技手千二百八十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス