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(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 昭和6年6月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
鐵道大臣 江木翼
勅令第百四十一號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「事務官五十一人」ヲ「事務官五十三人」ニ改ム
第十三條中「技師二百三十六人」ヲ「技師二百三十四人」ニ改ム
第十四條中「屬ハ千二十五人」ヲ「屬ハ千四十五人」ニ改ム
第十五條中「技手千三百三十七人」ヲ「技手千三百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年六月二十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
鉄道大臣 江木翼
勅令第百四十一号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「事務官五十一人」ヲ「事務官五十三人」ニ改ム
第十三条中「技師二百三十六人」ヲ「技師二百三十四人」ニ改ム
第十四条中「属ハ千二十五人」ヲ「属ハ千四十五人」ニ改ム
第十五条中「技手千三百三十七人」ヲ「技手千三百六十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革