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(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十九號
公布年月日: 昭和13年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 中島知久平
勅令第五百四十九號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第三條中「專任書記官ハ二十人」ヲ「專任書記官ハ二十一人」ニ改ム
第十二條中「專任事務官五十九人」ヲ「專任事務官六十二人」ニ改ム
第十三條中「專任技師二百二十三人」ヲ「專任技師二百二十四人」ニ改ム
第十四條中「專任屬ハ千二百二十九人」ヲ「專任屬ハ千二百四十八人」ニ改ム
第十五條中「專任技手千五百三十六人」ヲ「專任技手千五百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 中島知久平
勅令第五百四十九号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第三条中「専任書記官ハ二十人」ヲ「専任書記官ハ二十一人」ニ改ム
第十二条中「専任事務官五十九人」ヲ「専任事務官六十二人」ニ改ム
第十三条中「専任技師二百二十三人」ヲ「専任技師二百二十四人」ニ改ム
第十四条中「専任属ハ千二百二十九人」ヲ「専任属ハ千二百四十八人」ニ改ム
第十五条中「専任技手千五百三十六人」ヲ「専任技手千五百四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革