(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十八號
公布年月日: 大正14年10月9日
法令の形式: 勅令
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年十月八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
鐵道大臣 仙石貢
勅令第二百九十八號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第十三條中「技師百六十八人」ヲ「技師百八十九人」ニ改ム
第十四條中「屬ハ八百七人」ヲ「屬ハ八百五十二人」ニ改ム
第十五條中「技手千十人」ヲ「技手千百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年十月八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
鉄道大臣 仙石貢
勅令第二百九十八号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第十三条中「技師百六十八人」ヲ「技師百八十九人」ニ改ム
第十四条中「属ハ八百七人」ヲ「属ハ八百五十二人」ニ改ム
第十五条中「技手千十人」ヲ「技手千百三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス