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(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 昭和8年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
勅令第三十七號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第一條及第十一條中「國有鐵道及」ノ下ニ「之ニ關聯スル國營自動車竝」ヲ加フ
第六條
運輸局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
國有鐵道及之ニ關聯スル國營自動車ノ運輸竝其ノ附帶ノ業務ニ關スル事項
二
鐵道大臣ノ管理スル交通機關ト他ノ交通機關トノ連絡運輸ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
勅令第三十七号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第一条及第十一条中「国有鉄道及」ノ下ニ「之ニ関連スル国営自動車並」ヲ加フ
第六条
運輸局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
国有鉄道及之ニ関連スル国営自動車ノ運輸並其ノ附帯ノ業務ニ関スル事項
二
鉄道大臣ノ管理スル交通機関ト他ノ交通機関トノ連絡運輸ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革