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法令データベース
本データベースについて
(鉄道院職員定員)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 大正2年5月5日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
大正3年9月21日 勅令第193号
改正:
大正4年6月23日 勅令第98号
改正:
大正5年12月9日 勅令第242号
改正:
大正7年9月5日 勅令第338号
改正:
大正8年10月18日 勅令第445号
廃止:
大正9年5月15日 勅令第144号
全改:
(鉄道院職員定員ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十二年勅令第三百三十七號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第七十五號
鐵道院職員ノ定員ハ左ノ通トス
總裁 一人
副總裁 一人
技監 一人
理事 專任六人
參事 專任五十二人
祕書 專任一人
副參事 專任五十人
參事補 專任三十四人
技師 專任三百十二人內十二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任四千七百五十一人
技手 專任二千二百九十七人
鐵道手
鐵道手ノ定員ハ鐵道院總裁之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第三百三十七号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第七十五号
鉄道院職員ノ定員ハ左ノ通トス
総裁 一人
副総裁 一人
技監 一人
理事 専任六人
参事 専任五十二人
秘書 専任一人
副参事 専任五十人
参事補 専任三十四人
技師 専任三百十二人内十二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任四千七百五十一人
技手 専任二千二百九十七人
鉄道手
鉄道手ノ定員ハ鉄道院総裁之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革