朕明治四十二年勅令第三百三十七號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第七十五號
鐵道院職員ノ定員ハ左ノ通トス
總裁 一人
副總裁 一人
技監 一人
理事 專任六人
參事 專任五十二人
祕書 專任一人
副參事 專任五十人
參事補 專任三十四人
技師 專任三百十二人內十二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
書記 專任四千七百五十一人
技手 專任二千二百九十七人
鐵道手
鐵道手ノ定員ハ鐵道院總裁之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十二年勅令第三百三十七号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年五月三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第七十五号
鉄道院職員ノ定員ハ左ノ通トス
総裁 一人
副総裁 一人
技監 一人
理事 専任六人
参事 専任五十二人
秘書 専任一人
副参事 専任五十人
参事補 専任三十四人
技師 専任三百十二人内十二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
書記 専任四千七百五十一人
技手 専任二千二百九十七人
鉄道手
鉄道手ノ定員ハ鉄道院総裁之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス