(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 昭和15年1月27日
法令の形式: 勅令
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月二十六日
內閣總理大臣 米內光政
鐵道大臣 松野鶴平
勅令第二十四號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十三人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第五條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 陸上交通事業ノ調整ニ關スル事項
第十二條中「專任事務官七十五人」ヲ「專任事務官七十二人」ニ改ム
第十三條第一項中「專任技師二百三十八人」ヲ「專任技師二百三十七人」ニ改ム
第十四條中「千四百五十人」ヲ「千四百十二人」ニ改ム
第十五條中「專任技手千七百七十六人」ヲ「專任技手千七百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年一月二十六日
内閣総理大臣 米内光政
鉄道大臣 松野鶴平
勅令第二十四号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十三人」ヲ「二十二人」ニ改ム
第五条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 陸上交通事業ノ調整ニ関スル事項
第十二条中「専任事務官七十五人」ヲ「専任事務官七十二人」ニ改ム
第十三条第一項中「専任技師二百三十八人」ヲ「専任技師二百三十七人」ニ改ム
第十四条中「千四百五十人」ヲ「千四百十二人」ニ改ム
第十五条中「専任技手千七百七十六人」ヲ「専任技手千七百六十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス