(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 大正10年6月23日
法令の形式: 勅令
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
內閣總理大臣 原敬
鐵道大臣 元田肇
勅令第二百七十六號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「三十五人」ヲ「四十一人」ニ改ム
第十三條中「百六十四人」ヲ「百六十七人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ改ム
第十四條中「八百四十人」ヲ「八百七十九人」ニ改ム
第十五條中「八百三十七人」ヲ「九百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
内閣総理大臣 原敬
鉄道大臣 元田肇
勅令第二百七十六号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「三十五人」ヲ「四十一人」ニ改ム
第十三条中「百六十四人」ヲ「百六十七人」ニ、「五人」ヲ「八人」ニ改ム
第十四条中「八百四十人」ヲ「八百七十九人」ニ改ム
第十五条中「八百三十七人」ヲ「九百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス