日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十四號
公布年月日: 昭和8年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
鐵道大臣 三土忠造
勅令第二百十四號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第十二條中「事務官五十三人」ヲ「事務官五十二人」ニ改ム
第十三條中「技師二百三十四人」ヲ「技師二百十一人」ニ、「內八人」ヲ「內七人」ニ改ム
第十四條中「屬ハ千四十五人」ヲ「屬ハ千四人」ニ改ム
第十五條中「技手千三百六十九人」ヲ「技手千三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
鉄道大臣 三土忠造
勅令第二百十四号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第十二条中「事務官五十三人」ヲ「事務官五十二人」ニ改ム
第十三条中「技師二百三十四人」ヲ「技師二百十一人」ニ、「内八人」ヲ「内七人」ニ改ム
第十四条中「属ハ千四十五人」ヲ「属ハ千四人」ニ改ム
第十五条中「技手千三百六十九人」ヲ「技手千三百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革