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(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 昭和16年3月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 小川鄕太郞
勅令第百六十二號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第三條中「二十四人」ヲ「二十五人」ニ改ム
第十二條中「專任事務官七十五人」ヲ「專任事務官八十二人」ニ改ム
第十三條中「專任技師二百三十七人」ヲ「專任技師二百四十八人」ニ改ム
第十四條中「千四百三十九人」ヲ「千四百七十七人」ニ改ム
第十五條中「專任技手千七百六十人」ヲ「專任技手千八百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 小川郷太郎
勅令第百六十二号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第三条中「二十四人」ヲ「二十五人」ニ改ム
第十二条中「専任事務官七十五人」ヲ「専任事務官八十二人」ニ改ム
第十三条中「専任技師二百三十七人」ヲ「専任技師二百四十八人」ニ改ム
第十四条中「千四百三十九人」ヲ「千四百七十七人」ニ改ム
第十五条中「専任技手千七百六十人」ヲ「専任技手千八百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革