鉄道省官制
法令番号: 勅令第七百五十八號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ行政簡素化實施ノ爲ニスル鐵道省官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第七百五十八號
鐵道省官制
第一條 鐵道大臣ハ國有鐵道及之ニ關聯スル國營自動車竝ニ其ノ附帶事業ヲ管理シ地方鐵道、軌道其ノ他ノ陸運ヲ統理ス
第二條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外所管行政ノ考査一般及鐵道博物館ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 鐵道省ニ左ノ六局ヲ置ク
總務局
要員局
監理局
業務局
施設局
資材局
第四條 總務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 陸運ニ關スル綜合計畫ノ設定其ノ他重要政策ノ綜合調整ニ關スル事項
二 本省所管ノ經費及諸收入ノ豫算、決算竝ニ會計及其ノ監査ニ關スル事項
三 本省所管ノ國有財產ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
四 統計一般ニ關スル事項
第五條 要員局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 要員ノ整備ニ關スル事項
二 要員ノ厚生及體力ニ關スル事項
第六條 監理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 地方鐵道、軌道、自動車交通事業其ノ他ノ陸運(小運送業ヲ除ク)ノ監理ニ關スル事項
二 國有鐵道ニ關聯スル國營自動車及其ノ附帶事業ノ業務竝ニ其ノ自動車ノ改良、保存及管理ニ關スル事項
第七條 業務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國有鐵道及其ノ附帶事業ノ業務ニ關スル事項
二 國有鐵道ニ關聯スル國營船舶ノ業務竝ニ其ノ船舶ノ調達、改良、保存及管理ニ關スル事項
三 鐵道大臣ノ管理スル交通機關ト他ノ交通機關トノ連絡交通及之ニ關聯スル交通宣傳ニ關スル事項
四 小運送業ノ監理ニ關スル事項
第八條 施設局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 施設(車輛、船舶及自動車ヲ除ク)ノ新設、改良、保存及管理ニ關スル事項
二 電力ノ調達及配給ニ關スル事項
第九條 資材局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 本省所管ノ物品ノ調達、保管、配給及處分ニ關スル事項
二 車輛ノ改良、保存及管理ニ關スル事項
第十條 鐵道大臣ハ施設ノ新設又ハ改良ニ關スル事務ヲ取扱ハシムル爲必要アリト認ムルトキハ地方官署ヲ置クコトヲ得
第十一條 地方ニ左ノ八鐵道局ヲ置ク
東京鐵道局
名古屋鐵道局
大阪鐵道局
廣島鐵道局
門司鐵道局
新潟鐵道局
仙臺鐵道局
札幌鐵道局
鐵道局ノ位置及管轄區域ハ鐵道大臣之ヲ定ム
第十二條 鐵道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國有鐵道及之ニ關聯スル國營自動車ノ現業事務竝ニ其ノ附帶事業ノ現業事務ニ關スル事項
二 鐵道大臣ノ指定スル施設ノ新設又ハ改良ニ關スル事項
三 地方鐵道、軌道、自動車交通事業其ノ他ノ陸運ノ業務ノ監督ニ關スル事項
第十三條 鐵道大臣ハ鐵道局ノ事務ヲ取扱ハシムル爲地方官署ヲ置クコトヲ得
第十四條 鐵道省ニ鐵道監專任二十六人ヲ置ク勅任トス鐵道大臣ノ命ヲ承ケ廳務ヲ掌理ス
第十五條 各局局長ハ鐵道監ノ中ヨリ之ヲ補ス
第十六條 各鐵道局ニ局長一人ヲ置キ鐵道監ノ中ヨリ之ヲ補ス鐵道大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十七條 鐵道省ニ鐵道官專任千七十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ廳務ヲ掌ル
鐵道官ニシテ文官任用令第五條ノ規定ニ依リ任用スル者以外ノモノノ員數ハ鐵道官ノ定員ノ十分ノ九ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十八條 鐵道省ニ鐵道官補專任四萬六十三人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ受ケ廳務ニ從事ス
第十九條 鐵道省ニ鐵道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ鐵道大臣之ヲ定ム
鐵道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ廳務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鐵道部內臨時職員設置制、國際觀光局官制、鐵道調査部官制及鐵道局官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ鐵道省、國際觀光局、鐵道調査部又ハ鐵道局ノ職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ勅任官タル者(大臣及次官ヲ除ク)ハ鐵道監ニ、奏任官タル者(祕書官ヲ除ク)ハ鐵道官ニ、判任官タル者ハ鐵道官補ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給額ニ相當スル俸給ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ鐵道局鐵道手タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ鐵道省鐵道手ニ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ鐵道省、國際觀光局、鐵道調査部又ハ鐵道局ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘第三項ノ例ニ依リ鐵道省職員ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ナキトキハ從前ノ俸給額ニ相當スル俸給ヲ受クルモノトス
各省官制通則第十四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ鐵道省ニ於テハ書記官及屬ヲ缺ク
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ行政簡素化実施ノ為ニスル鉄道省官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第七百五十八号
鉄道省官制
第一条 鉄道大臣ハ国有鉄道及之ニ関連スル国営自動車並ニ其ノ附帯事業ヲ管理シ地方鉄道、軌道其ノ他ノ陸運ヲ統理ス
第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外所管行政ノ考査一般及鉄道博物館ニ関スル事務ヲ掌ル
第三条 鉄道省ニ左ノ六局ヲ置ク
総務局
要員局
監理局
業務局
施設局
資材局
第四条 総務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 陸運ニ関スル綜合計画ノ設定其ノ他重要政策ノ綜合調整ニ関スル事項
二 本省所管ノ経費及諸収入ノ予算、決算並ニ会計及其ノ監査ニ関スル事項
三 本省所管ノ国有財産ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
四 統計一般ニ関スル事項
第五条 要員局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 要員ノ整備ニ関スル事項
二 要員ノ厚生及体力ニ関スル事項
第六条 監理局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 地方鉄道、軌道、自動車交通事業其ノ他ノ陸運(小運送業ヲ除ク)ノ監理ニ関スル事項
二 国有鉄道ニ関連スル国営自動車及其ノ附帯事業ノ業務並ニ其ノ自動車ノ改良、保存及管理ニ関スル事項
第七条 業務局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国有鉄道及其ノ附帯事業ノ業務ニ関スル事項
二 国有鉄道ニ関連スル国営船舶ノ業務並ニ其ノ船舶ノ調達、改良、保存及管理ニ関スル事項
三 鉄道大臣ノ管理スル交通機関ト他ノ交通機関トノ連絡交通及之ニ関連スル交通宣伝ニ関スル事項
四 小運送業ノ監理ニ関スル事項
第八条 施設局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 施設(車輛、船舶及自動車ヲ除ク)ノ新設、改良、保存及管理ニ関スル事項
二 電力ノ調達及配給ニ関スル事項
第九条 資材局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 本省所管ノ物品ノ調達、保管、配給及処分ニ関スル事項
二 車輛ノ改良、保存及管理ニ関スル事項
第十条 鉄道大臣ハ施設ノ新設又ハ改良ニ関スル事務ヲ取扱ハシムル為必要アリト認ムルトキハ地方官署ヲ置クコトヲ得
第十一条 地方ニ左ノ八鉄道局ヲ置ク
東京鉄道局
名古屋鉄道局
大阪鉄道局
広島鉄道局
門司鉄道局
新潟鉄道局
仙台鉄道局
札幌鉄道局
鉄道局ノ位置及管轄区域ハ鉄道大臣之ヲ定ム
第十二条 鉄道局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国有鉄道及之ニ関連スル国営自動車ノ現業事務並ニ其ノ附帯事業ノ現業事務ニ関スル事項
二 鉄道大臣ノ指定スル施設ノ新設又ハ改良ニ関スル事項
三 地方鉄道、軌道、自動車交通事業其ノ他ノ陸運ノ業務ノ監督ニ関スル事項
第十三条 鉄道大臣ハ鉄道局ノ事務ヲ取扱ハシムル為地方官署ヲ置クコトヲ得
第十四条 鉄道省ニ鉄道監専任二十六人ヲ置ク勅任トス鉄道大臣ノ命ヲ承ケ庁務ヲ掌理ス
第十五条 各局局長ハ鉄道監ノ中ヨリ之ヲ補ス
第十六条 各鉄道局ニ局長一人ヲ置キ鉄道監ノ中ヨリ之ヲ補ス鉄道大臣ノ命ヲ承ケ局務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ指揮監督ス
第十七条 鉄道省ニ鉄道官専任千七十一人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ庁務ヲ掌ル
鉄道官ニシテ文官任用令第五条ノ規定ニ依リ任用スル者以外ノモノノ員数ハ鉄道官ノ定員ノ十分ノ九ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十八条 鉄道省ニ鉄道官補専任四万六十三人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ受ケ庁務ニ従事ス
第十九条 鉄道省ニ鉄道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ鉄道大臣之ヲ定ム
鉄道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庁務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鉄道部内臨時職員設置制、国際観光局官制、鉄道調査部官制及鉄道局官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ鉄道省、国際観光局、鉄道調査部又ハ鉄道局ノ職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ勅任官タル者(大臣及次官ヲ除ク)ハ鉄道監ニ、奏任官タル者(秘書官ヲ除ク)ハ鉄道官ニ、判任官タル者ハ鉄道官補ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給額ニ相当スル俸給ヲ受クルモノトス
本令施行ノ際現ニ鉄道局鉄道手タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ鉄道省鉄道手ニ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ鉄道省、国際観光局、鉄道調査部又ハ鉄道局ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘第三項ノ例ニ依リ鉄道省職員ニ同官等及同俸給又ハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス但シ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ナキトキハ従前ノ俸給額ニ相当スル俸給ヲ受クルモノトス
各省官制通則第十四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ鉄道省ニ於テハ書記官及属ヲ欠ク