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(鉄道省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ鐵道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
鐵道大臣 仙石貢
勅令第三百八十六號
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第三條
鐵道省專任書記官ハ十八人ヲ以テ定員トス
第十一條
削除
第十二條中「事務官四十五人」ヲ「事務官三十七人」ニ改ム
第十三條中「技師百八十七人」ヲ「技師百六十八人」ニ改ム
第十四條中「屬ハ九百八十八人」ヲ「屬ハ八百七人」ニ改ム
第十五條中「技手千六十八人」ヲ「技手千十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ鉄道省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
鉄道大臣 仙石貢
勅令第三百八十六号
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第三条
鉄道省専任書記官ハ十八人ヲ以テ定員トス
第十一条
削除
第十二条中「事務官四十五人」ヲ「事務官三十七人」ニ改ム
第十三条中「技師百八十七人」ヲ「技師百六十八人」ニ改ム
第十四条中「属ハ九百八十八人」ヲ「属ハ八百七人」ニ改ム
第十五条中「技手千六十八人」ヲ「技手千十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革