憲法及び国会法の規定に基づき、議院に出頭する証人に対して実費弁償の意味で旅費及び日当を支給することとし、その具体的内容を定めるものである。旅費は鉄道賃、船賃、車馬賃の3種類とし、原則として順路により計算する。日当は日数に応じて支給し、車馬賃及び日当の支給額は両議院の議院運営委員会の合同審査会で定める。また、旅費及び日当の支給手続等は両議院の議長が協議して定めることとした。
参照した発言: 第92回帝国議会 衆議院 本会議 第29号