朕は、帝國議会の協賛を経た議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中萬逸
國務大臣 高瀬莊太郎
法律第八十一号
第一條 各議院における議案その他の審査又は國政に関する調査のため、その院の要求により証人として出頭した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。但し、官吏がその職務の関係で証人となつた場合には、これを支給しない。
第二條 旅費は、鉄道賃、船賃及び車馬賃の三種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、鉄道の便なき区間の陸路旅行には車馬賃を支給する。
第三條 旅費は、天災その他止むを得ない事由のため、順路によつて旅行し難い場合の外は、順路によつてこれを計算する。
第四條 日当は、日数に應じてこれを支給する。
日数は各議院に出頭の当日から、証人として滯在した日数及び途中天災その他止むを得ない事由によつて要した日数の外は、鉄道旅行は四百粁、水路旅行は二百粁、陸路旅行は五十粁につき一日の割合を以て通算した日数による。但し、一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
第五條 鉄道賃及び船賃は、旅行区間の線路及び船舶の旅客運賃(急行料金、通行税、はしけ賃及びさん橋賃を含む)によつて、又車馬賃及び日当は、兩議院の議院運営委員会の合同審査会で定める定額によつてこれを支給する。但し、片道百粁以内を旅行する場合は、急行料金を支給しない。
第六條 この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、兩議院の議長が、協議してこれを定める。
附 則
この法律は、國会法施行の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
国務大臣 田中万逸
国務大臣 高瀬荘太郎
法律第八十一号
第一条 各議院における議案その他の審査又は国政に関する調査のため、その院の要求により証人として出頭した者には、この法律によつて旅費及び日当を支給する。但し、官吏がその職務の関係で証人となつた場合には、これを支給しない。
第二条 旅費は、鉄道賃、船賃及び車馬賃の三種とし、鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、鉄道の便なき区間の陸路旅行には車馬賃を支給する。
第三条 旅費は、天災その他止むを得ない事由のため、順路によつて旅行し難い場合の外は、順路によつてこれを計算する。
第四条 日当は、日数に応じてこれを支給する。
日数は各議院に出頭の当日から、証人として滞在した日数及び途中天災その他止むを得ない事由によつて要した日数の外は、鉄道旅行は四百粁、水路旅行は二百粁、陸路旅行は五十粁につき一日の割合を以て通算した日数による。但し、一日未満の端数を生じたときは、これを一日とする。
第五条 鉄道賃及び船賃は、旅行区間の線路及び船舶の旅客運賃(急行料金、通行税、はしけ賃及びさん橋賃を含む)によつて、又車馬賃及び日当は、両議院の議院運営委員会の合同審査会で定める定額によつてこれを支給する。但し、片道百粁以内を旅行する場合は、急行料金を支給しない。
第六条 この法律に定めるものを除く外、旅費及び日当の支給に関する規程は、両議院の議長が、協議してこれを定める。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。