平成19年5月に制定された日本国憲法の改正手続に関する法律には、選挙権年齢等の18歳への引き下げ、公務員の政治的行為の制限に係る法整備、国民投票の対象拡大についての検討という三つの検討課題が附則に定められていた。前二者については平成22年5月までに法整備を行うべきであったが、期限を徒過している状況にある。本改正案は、これら三つの課題に可及的速やかに対応し、憲法改正の手続を整備しようとするものである。
参照した発言: 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第1号