日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十五号
公布年月日: 平成26年6月20日
法令の形式: 法律
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年六月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第七十五号
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「いう」の下に「。第百条の二において同じ」を加える。
第百条の次に次の一条を加える。
(公務員の政治的行為の制限に関する特例)
第百条の二 公務員(日本銀行の役員(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第二十六条第一項に規定する役員をいう。)を含み、第百二条各号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、公務員の政治的目的をもって行われる政治的行為又は積極的な政治運動若しくは政治活動その他の行為(以下この条において単に「政治的行為」という。)を禁止する他の法令の規定(以下この条において「政治的行為禁止規定」という。)にかかわらず、国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動(憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為をいう。以下同じ。)及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない。
第百一条第一項中「憲法改正案に対し賛成又は反対の投票をし又はしないよう勧誘する行為(以下「国民投票運動」という。)」を「国民投票運動」に改める。
第百二条の見出し中「中央選挙管理会の委員等」を「特定公務員」に改め、同条中「中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員並びに国民投票広報協議会事務局の職員」を「次に掲げる者」に改め、同条に次の各号を加える。
一 中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
二 国民投票広報協議会事務局の職員
三 裁判官
四 検察官
五 国家公安委員会又は都道府県公安委員会若しくは方面公安委員会の委員
六 警察官
附則第三条を次のように改める。
第三条 削除
附則第十一条及び第十二条を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行後四年を経過するまでの間にその期日がある国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律第一条に規定する国民投票をいう。)に係る同法第三条、第二十二条第一項、第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「満十八年以上」とあるのは、「満二十年以上」とする。
(法制上の措置)
3 国は、この法律の施行後速やかに、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、国民投票の投票権を有する者の年齢と選挙権を有する者の年齢との均衡等を勘案し、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
4 国は、この法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から、国民投票運動に関し、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)
5 国は、この法律の施行後速やかに、憲法改正を要する問題及び憲法改正の対象となり得る問題についての国民投票制度に関し、その意義及び必要性について、日本国憲法の採用する間接民主制との整合性の確保その他の観点から更に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
総務大臣 新藤義孝
内閣総理大臣 安倍晋三