(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両法第三十六条の二の改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定及び同法第百条第一項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の道路運送車両法(以下「旧道路運送車両法」という。)第三十三条第一項の規定により自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に譲渡証明書を交付した者が、政令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の道路運送車両法(以下「新道路運送車両法」という。)第七条第一項の申請に係る当該自動車の譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、新道路運送車両法第三十三条第四項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
2 前項の場合においては、当該自動車の譲受人は、当該譲渡証明書を交付した者にこれを返却しなければならない。
第三条 附則第一条ただし書に規定する規定(道路運送車両法第三十六条の二の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている者は、附則第一条ただし書の政令で定める日(以下この条において「一部施行日」という。)に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた者とみなす。この場合において、当該新許可を受けた者とみなされる者に係る新許可の有効期間は、一部施行日におけるその者に係る旧許可の有効期間の残存期間のうち最も長い残存期間と同一の期間とする。
2 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可の申請をしている者(国土交通省令で定める者を除く。)は、一部施行日に新道路運送車両法第三十六条の二第一項の許可の申請をしたものとみなす。
3 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧道路運送車両法第三十六条の二第三項の規定により交付を受けている回送運行許可証(以下この項において「旧回送運行許可証」という。)及び貸与を受けている回送運行許可番号標は、新道路運送車両法第三十六条の二第三項の規定により交付を受けた回送運行許可証(以下この項において「新回送運行許可証」という。)及び貸与を受けた回送運行許可番号標とみなす。この場合において、当該新回送運行許可証とみなされる旧回送運行許可証の有効期間は、一部施行日における当該旧回送運行許可証の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第四条 この法律の施行前に旧道路運送車両法第七十五条第四項の規定により完成検査終了証を発行し、これを自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)の譲受人に交付した者が、国土交通省令で定める期間内に、政令で定めるところにより、新道路運送車両法第七条第一項又は第五十九条第一項の申請をする者の承諾を得て、当該完成検査終了証に記載されていた事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供したときは、新道路運送車両法第七十五条第五項の規定により同項に規定する事項の提供がされたものとみなす。
第五条 前条の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第九十四条の五第一項の規定により保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、前条中「第七条第一項又は第五十九条第一項」とあるのは「第七条第一項又は第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該保安基準適合証」と、「第七十五条第五項」とあるのは「第九十四条の五第二項」と読み替えるものとする。
第六条 附則第四条の規定は、この法律の施行前に旧道路運送車両法第九十四条の五の二第一項の規定により限定保安基準適合証を依頼者に交付した者について準用する。この場合において、附則第四条中「第七条第一項又は第五十九条第一項」とあるのは「第七条第一項又は第五十九条第一項若しくは第六十二条第一項」と、「当該完成検査終了証」とあるのは「当該限定保安基準適合証」と、「第七十五条第五項」とあるのは「第九十四条の五の二第二項において準用する第九十四条の五第二項」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。