公害紛争の規模拡大や当事者間の対立激化、紛争の長期化に伴い、被害者救済の遅延等の社会的影響が懸念される状況に対応するため、法改正が必要となった。第一に、当事者からの申請を待たずに紛争処理機関が早期にあっせんできる制度の新設が求められる。第二に、調停等の手続中に紛争処理機関が必要な勧告を行える制度の整備充実が必要である。第三に、公害苦情相談員の活動を活発化させるため、その職務を明確化し、苦情処理体制を整備する必要がある。これらの理由により、公害紛争処理法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第72回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第10号