石油公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 平成6年6月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

可燃性天然ガスは環境に優しいエネルギーとして需要が増大しているが、開発地域の条件が厳しく、資金調達も困難になっている。このため、天然ガスの安定供給確保に向けて、開発資金の円滑な融通等による支援が急務となっている。これを受け、石油公団の業務を拡充し、海外における天然ガスの液化に必要な資金の債務保証業務、採取・液化に必要な資金供給のための出資業務、石油等の探鉱・採取技術の海外実証業務を追加するため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第129回国会 衆議院 商工委員会 第3号

審議経過

第129回国会

衆議院
(平成6年5月31日)
(平成6年6月1日)
(平成6年6月3日)
(平成6年6月7日)
参議院
(平成6年6月7日)
(平成6年6月9日)
(平成6年6月16日)
(平成6年6月17日)
石油公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成六年六月二十四日
内閣総理大臣 羽田孜
法律第四十一号
石油公団法の一部を改正する法律
石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
総裁及び副総裁の任期は三年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第十九条第一項第一号中「探鉱」の下に「並びに海外における可燃性天然ガスの採取及び液化」を加え、同項第三号中「採取」の下に「並びに可燃性天然ガスの液化」を加え、同項第五号中「指導」の下に「並びに当該技術の海外における実証」を加える。
第二十三条に次の一項を加える。
3 公団は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第三十七条中「十万円」を「三十万円」に改める。
第三十八条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第三十九条中「五万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に石油公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
通商産業大臣 畑英次郎
内閣総理大臣 羽田孜