第九条の二 公団は、当分の間、第十九条第一項に規定する業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、石油の備蓄の増強に必要な資金(原油の購入に必要な資金に限る。)の貸付けを行なうことができる。
2 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、前項の業務の一部を委託することができる。
4 第二項の規定による通商産業大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
5 第二項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6 第三十三条の規定は、受託金融機関に対する当該委託業務に関する報告の徴収又は立入検査に準用する。
7 前項において準用する第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。