(繊維工業設備台帳)
第三十五条 繊維工業設備台帳は、通商産業省に備える。
(繊維工業設備台帳への記載)
第三十六条 第七条第一項、第十二条第一項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)又は附則第五条第一項の登録は、繊維工業設備台帳に第六条第一号から第四号までに掲げる事項、登録の年月日及び当該精紡機又は幅出機について定める登録番号を記載することによつて行なう。
2 第九条第一項又は第十二条第一項の変更登録は、登録の区分及び登録番号について繊維工業設備台帳の記載を変更し、繊維工業設備台帳に変更登録の年月日を記載することによつて行なう。
3 通商産業大臣は、第十四条第三項又は第十五条第一項の規定による届出があつたときは、繊維工業設備台帳の記載を変更しなければならない。
4 通商産業大臣は、第十五条第二項の規定による届出があつたとき、又は第十六条第二項若しくは第二十五条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録を取り消したときは、当該精紡機又は幅出機の登録を消除しなければならない。
5 通商産業大臣は、第二十一条第一項の規定により精紡機を糸の製造の用に供することを停止すべきことを命じたときは、繊維工業設備台帳にその旨を記載しなければならない。
6 通商産業大臣は、第二十二条の規定による処分をしたときは、前項の規定による記載を消除しなければならない。
7 前二項に定めるもののほか、第二十一条第一項の規定による命令又は同条第二項ただし書の許可に係る記載に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(繊維工業設備台帳の謄本等)
第三十七条 何人も、通商産業大臣に対し、繊維工業設備台帳の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
(登録標識)
第三十八条 通商産業大臣は、第七条第一項、第十二条第一項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五条第一項の登録又は第九条第一項若しくは第十二条第一項の変更登録をしたときは、その登録又は変更登録を受けた者に対し、当該精紡機又は幅出機に取り付けるべき通商産業省令で定める標識を交付する。
2 第三条の登録を受けた者は、その登録を受けた精紡機若しくは幅出機が滅失したとき、又は第十六条第二項若しくは第二十五条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、遅滞なく、当該精紡機又は幅出機に係る前項の標識を通商産業大臣に返納しなければならない。
(使用停止標識)
第三十九条 通商産業大臣は、第二十一条第一項の規定による命令をしたときは、その命令に係る精紡機に通商産業省令で定める標識を取り付けなければならない。
2 前項の規定により同項の標識の取付けを受けた者又はその標識を取り付けてある精紡機を譲り受け、若しくは借り受けた者は、当該精紡機に係る第二十一条第一項の規定による命令がその効力を有する間は、その標識を取りはずしてはならない。
3 通商産業大臣は、第二十二条の規定による処分をしたときは、当該精紡機に取り付けてある第一項の標識を取りはずさなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、第二十一条第一項の規定による命令又は同条第二項ただし書の許可に係る第一項の標識に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(勧告)
第四十条 通商産業大臣は、特定の仕向地に輸出すべき特定の糸又は生地の需給が著しく均衡を失することにより、当該仕向地に輸出すべき当該糸又は生地の販売価格が著しく低下しており、このような状態が継続することは、当該仕向地に輸出すべき当該糸又は生地の正常な輸出の発展を著しく阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、第三条の登録を受けた精紡機又は幅出機を設置している者に対し、当該仕向地に輸出すべき当該糸又は生地の出荷数量又は販売価格その他の事項に関し必要な勧告をすることができる。
2 通商産業大臣は、特定の仕向地に輸出すべき特定の生地について前項に規定する事態が生じており、かつ、その事態を克服するため特に必要があると認めるときは、当該仕向地に輸出すべき当該生地の生産業者であつて、第三条の登録を受けた幅出機を設置しているもの以外のものに対し、当該仕向地に輸出すべき当該生地の出荷数量又は販売価格その他の事項に関し必要な勧告をすることができる。
(報告の徴収)
第四十一条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三条の登録を受けた者に対し、その登録を受けた精紡機又は幅出機の設置又は使用の状況に関し報告をさせることができる。
2 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項の規定による指示に従い共同行為をしている者に対し、その共同行為の実施の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第四十二条 通商産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、精紡機又は幅出機を設置している者の工場、事業場、事務所又は倉庫に立ち入り、精紡機、幅出機、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限りその者の精紡磯により製造された糸を収去させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第四十三条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
納付しなければならない者 |
金額 |
精紡機 |
幅出機 |
一 第六条の申請書を提出する者 |
一錘につき三円 |
働き長さ十メートル又はその端数につき千円 |
二 第八条の申請書を提出する者 |
一錘につき三円 |
働き長さ十メートル又はその端数につき六百円 |
三 第十一条の申請書を提出する者 |
一錘につき三円 |
|
四 第十三条第二項において準用する第十一条の申請書を提出する者 |
一件につき一万円に一錘につき五円を加算した額 |
一件につき一万円に働き長さ十メートル又はその端数につき千円を加算した額 |
五 附則第五条第一項の規定により届出をする者 |
一錘につき三円 |
働き長さ十メートル又はその端数につき六百円 |
六 第十四条第三項又は第十五条第一項の規定により届出をする者 |
一件につき五百円 |
七 第三十八条第一項の標識の再交付を受ける者 |
一枚につき五百円 |
八 繊維工業設備台帳の謄本の交付を請求する者 |
一枚につき十円 |
九 繊維工業設備台帳の閲覧を請求する者 |
一件一回につき十円 |
(適用除外)
第四十四条 この法律の規定は、国、地方公共団体及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人には、適用しない。
(異議申立ての手続における聴聞)
第四十五条 通商産業大臣は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての異議申立てを受理したときは、異議申立人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による聴聞を行なわなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3 聴聞に際しては、異議申立人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。