(メリヤス製造業構造改善事業計画の承認等)
第十七条の二 メリヤス製造業商工組合連合会は、その会員たる商工組合の組合員が営むメリヤス製造業に属する事業に係る設備の近代化及びこれに伴う設備の処理、生産又は経営の規模の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業(以下「メリヤス製造業構造改善事業」という。)についてメリヤス製造業構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、そのメリヤス製造業構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 第十六条第二項第一号及び第二号並びに第三項並びに前条の規定は、前項のメリヤス製造業構造改善事業計画に準用する。
(特定染色業構造改善事業計画の承認等)
第十七条の三 特定染色業団体は、その社員が営む特定染色業に属する事業に係る設備の近代化及びこれに伴う設備の処理、生産又は経営の規模の適正化、取引関係の改善その他の構造改善に関する事業(以下「特定染色業構造改善事業」という。)について特定染色業構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その特定染色業構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 第十六条第二項第一号及び第二号並びに第三項並びに第十七条の規定は、前項の特定染色業構造改善事業計画に準用する。