繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和59年5月18日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

繊維工業は高付加価値品や差別化品の供給体制が整いつつあるものの、第二次石油危機による不況、発展途上国の追い上げ、需要構造の高度化など、内外環境は厳しい状況にある。しかし、技術革新と創造性を軸とした構造改善により、先進国型産業として発展する可能性があることから、繊維事業者の自主的努力を支援するため、現行法を5年間延長し、技術力強化のための新たな業務を追加する必要がある。

参照した発言:
第101回国会 衆議院 商工委員会 第4号

審議経過

第101回国会

衆議院
(昭和59年3月27日)
(昭和59年3月28日)
(昭和59年3月30日)
(昭和59年4月3日)
(昭和59年4月5日)
参議院
(昭和59年4月12日)
(昭和59年4月17日)
(昭和59年4月20日)
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年五月十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第三十三号
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律
繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第四号中「及び」を「、繊維事業者に対する技術指導を行う者であつて当該指導に必要な技術及び知識を有するものの養成及び研修並びに」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 繊維工業における新技術の開発及び導入を促進するための調査研究及びその成果の普及
第四十条第二項中「前項第七号」を「前項第八号」に改める。
附則第二条中「昭和五十九年六月三十日」を「昭和六十四年六月三十日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第五項中「昭和五十九年六月三十日」を「昭和六十年一月一日」に改める。
通商産業大臣臨時代理 国務大臣 中西一郎
自治大臣 田川誠一
内閣総理大臣 中曽根康弘