現行の特定繊維工業構造改善臨時措置法は、繊維工業の構造的脆弱性克服と国際競争力強化を目的に昭和42年に制定された。しかし、発展途上国の繊維工業発達による競合、国内市場への輸入増加、先進国の保護主義的動き、国際通貨調整の影響、労働力需給の逼迫、需要構造の変化など、内外環境が著しく変化している。このため、特定紡績業・特定織布業の構造改善事業の計画期間を2年間延長し、また繊維工業構造改善事業協会に振興基金を設置して需要動向に即応するための事業を助成する必要がある。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 商工委員会 第16号
特定紡績業の構造改善(第三条―第十五条) |
特定織布業等の構造改善(第十六条―第二十条) |