繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 雑則(第五十九条―第六十一条)」を
「
第三章の二 |
産業基盤整備基金の繊維工業構造改善推進業務(第五十八条の二・第五十八条の三) |
」に改める。
第二条に次の二項を加える。
3 この法律において「特定組合」とは、繊維工業に属する事業を行い、又は繊維製品(第一項各号に掲げる繊維製品をいう。以下同じ。)の販売の事業を主たる事業として行う事業協同組合及び事業協同小組合であつて、その直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の相当部分が繊維事業者(繊維製品の販売の事業を主たる事業として営む者を含む。以下この条、第四条、第五条の二、第八条、第四十二条及び第四十二条の二において同じ。)であるものをいう。
4 この法律において「特定商工組合等」とは、商工組合その他の政令で定める法人であつてその構成員の相当部分が繊維事業者であるものをいう。
第三条第二項中第五号を第六号とし、第一号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
第四条第一項中「次の各号に掲げる者であつて」を「四以上の繊維事業者又は四以上の特定組合若しくは繊維事業者(当該特定組合の構成員たる繊維事業者を除く。)は」に、「事業相互の関連性に関し」を「事業が相互に密接に関連している場合として」に、「該当するものは、当該各号に掲げる者が」を「該当するときは、その」に改め、「(第一号に規定する組合又は連合会にあつては、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)たる繊維事業者が行う繊維工業に属する事業を含む。)」を削り、各号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 特定組合及び繊維事業者(当該特定組合の構成員であるもの(以下この項において「構成員繊維事業者」という。)を除く。)は、構成員繊維事業者が行う事業及び当該繊維事業者が行う事業が相互に密接に関連している場合として通商産業省令で定める要件に該当するときは、当該特定組合(構成員繊維事業者を含む。)及び当該繊維事業者が行う繊維工業に属する事業に関し、共同して、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
第四条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「二又は三の繊維事業者であつて」を「二以上の繊維事業者は」に、「事業相互の関連性に関し」を「事業が相互に密接に関連している場合として」に、「該当するものは」を「該当し、かつ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特定組合は、その構成員たる繊維事業者が行う事業が相互に密接に関連している場合として通商産業省令で定める要件に該当するときは、当該特定組合及びその構成員たる繊維事業者が行う繊維工業に属する事業に関し、構造改善事業計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
第五条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に、「承認計画」を「承認構造改善事業計画」に改め、同条第三項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(構造改善円滑化計画の承認)
第五条の二 特定商工組合等は、新商品又は新技術の開発、人材の養成、情報の提供、生産又は経営の合理化に寄与する施設の設置その他の事業であつてその構成員たる繊維事業者が行う構造改善事業の円滑な実施を図るためのもの(以下「構造改善円滑化事業」という。)に関する計画(以下「構造改善円滑化計画」という。)を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その構造改善円滑化計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 構造改善円滑化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三 構造改善円滑化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
四 特定商工組合等が構造改善円滑化事業を実施するのに必要な試験研究費に充てるためその構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあつては、その賦課の基準
五 構造改善円滑化事業及び特定商工組合等の構成員たる繊維事業者が行う構造改善事業が相互に連携して実施される場合にあつては、当該構造改善事業の内容及び実施時期
3 通商産業大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、その構造改善円滑化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 前項第一号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
二 前項第一号及び第二号に掲げる事項が当該特定商工組合等の構成員たる繊維事業者が行う構造改善事業の円滑な実施を図るために有効かつ適切なものであること。
三 前項第三号及び第四号に掲げる事項が当該構造改善円滑化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
四 前項第五号に掲げる事項が当該構造改善事業及び構造改善円滑化事業を効果的に実施するため適切なものであること。
(構造改善円滑化計画の変更等)
第五条の三 前条第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る構造改善円滑化計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前条第一項の承認を受けた者が当該承認に係る構造改善円滑化計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認構造改善円滑化計画」という。)に従つて構造改善円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
第六条中「承認計画に従つて構造改善事業」を「承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画」に改める。
第七条第一項中「特定組合」の下に「又は特定商工組合等」を加え、「承認計画に従つて構造改善事業」を「承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画」に改め、同条第二項中「特定組合」の下に「又は特定商工組合等」を加え、「承認計画」を「承認構造改善事業計画又は承認構造改善円滑化計画」に、「組合員」を「構成員」に改める。
第八条中「又は特定組合」を「、特定組合又は特定商工組合等」に改める。
第十一条から第二十条までを次のように改める。
(繊維工業高度化促進施設の整備)
第十一条 政府は、繊維工業の構造改善を効果的に推進するため、繊維製品に係る素材又は衣服の見本の収集及び展示、繊維製品に係る生産又は加工の技術、意匠、需要動向等に関する情報の収集、整理及び提供、繊維事業者等に対する研修、新商品、新技術等に関する繊維事業者等による情報の交換の促進その他の繊維工業の高度化を促進する事業を総合的に行うための施設(以下「繊維工業高度化促進施設」という。)の整備を図るために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
2 通商産業大臣は、繊維工業高度化促進施設の整備が繊維製品の生産、流通及び消費の実情に即して行われ、かつ、その運営が全国的に連携して効率的に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
第二十九条第一項中「二人以内」を「一人」に改め、同条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。
第三十条第三項中「三年」を「二年」に改め、ただし書を削る。
第四十条第一項第一号中「構造改善事業」の下に「及び構造改善円滑化事業」を加え、同項中第八号を第十一号とし、第七号を第十号とし、第六号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 繊維事業者が繊維製品の生産、流通及び消費に関する情報の処理を効率的に実施するための調査研究及びその成果の普及
第四十条第一項中第五号を第七号とし、同項第四号中「特定組合」の下に「又は特定商工組合等」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 繊維工業高度化促進施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証
三 繊維工業高度化促進施設の運営を行う者に対するその業務の実施に必要な情報の提供並びにその業務の効率的な実施のための指導及び助言
第四十条第二項中「前項第八号」を「前項第十一号」に改める。
第四十一条第二項中「から第四号」を「、第二号及び第四号から第六号」に改める。
第四十二条第一項中「第四十条第一項第一号」の下に「及び第二号」を加え、「及びこれに」を「並びにこれらに」に、「あてる」を「充てる」に改める。
第四十二条の二第一項中「第四十条第一項第二号に」を「第四十条第一項第四号に」に、「同項第五号」を「同項第七号」に、「第四十条第一項第二号及び第五号」を「第四十条第一項第四号及び第七号」に改める。
第四十二条の三第一項中「第四十条第一項第三号」を「第四十条第一項第五号」に改める。
第四十三条中「第四十条第一項第四号」を「第四十条第一項第三号、第六号及び第九号」に改める。
第五十条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 協会は、第一項の規定による通商産業大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 産業基盤整備基金の繊維工業構造改善推進業務
(産業基盤整備基金の業務)
第五十八条の二 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号。以下「特定施設整備法」という。)第四十条第一項に規定する業務のほか、繊維工業の構造改善を推進するため、次の業務を行う。
一 繊維工業高度化促進施設の整備の事業に必要な資金の出資
(特定施設整備法の特例等)
第五十八条の三 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第四十一条第一項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第六十三条第三号中「第四十条第一項」とあるのは「第四十条第一項及び繊維工業構造改善臨時措置法第五十八条の二」とする。
2 前条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法に規定するもののほか、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)附則第九条に定めるところによるものとする。
第五十九条中「第三項まで」を「第四項まで又は第五条の二第一項」に、「承認計画」を「承認構造改善事業計画」に改め、「構造改善事業」の下に「又は承認構造改善円滑化計画に基づく構造改善円滑化事業」を加える。
第六十二条及び第六十三条中「五万円」を「二十万円」に改める。
第六十六条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第二条中「昭和六十四年六月三十日」を「平成六年六月三十日」に改める。