繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 昭和54年5月15日
法令の形式: 法律
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月十五日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十四号
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律
繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(加工を含む。)」を「又は加工(原材料その他の物品を提供して行う製造又は加工の委託を含む。)」に改める。
第四条第二項中「異なる種類の事業を併せて行う特定組合又は」を「特定組合又は異なる種類の事業を併せて行う」に、「事業相互」を「事業(特定組合にあつては、構成員たる繊維事業者が行う事業を含む。)の相互」に改める。
第二十四条第二項中「又は第四十二条の二第一項の振興基金」を「、第四十二条の二第一項の振興基金又は第四十二条の三第一項の人材育成基金」に、「あてる」を「充てる」に改める。
第三十一条第二項中「二十五人」を「三十人」に改める。
第四十条第一項第二号中「あてる」を「充てる」に改め、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 衣服(繊維製品であるものに限る。)に関し新商品又は新技術の開発又は企業化、需要の開拓等に必要な技術及び知識を有する技術者、経営管理者等の養成及び研修の事業(以下「人材育成事業」という。)に必要な資金に充てるための助成金の交付、人材育成事業の実施、人材育成事業を行う者に対する指導及び助言並びに人材育成事業に関する調査研究及びその成果の普及
第四十条第二項中「前項第六号」を「前項第七号」に改める。
第四十一条第二項中「第三号」を「第四号」に改める。
第四十二条の二第一項中「同項第四号」を「同項第五号」に、「あてる」を「充てる」に、「第四号」を「第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(人材育成基金)
第四十二条の三 協会は、第四十条第一項第三号に規定する助成金の交付、人材育成事業の実施、指導及び助言並びに調査研究及びその成果の普及並びにこれらに附帯する業務に関する人材育成基金を設け、第二十四条第二項の規定により人材育成基金に充てるべきものとして出資された金額と同号に掲げる業務に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 第四十二条第二項の規定は、前項の人材育成基金に準用する。
第四十三条中「第四十条第一項第三号」を「第四十条第一項第四号」に改める。
附則第二条中「昭和五十四年六月三十日」を「昭和五十九年六月三十日」に改める。
附則第二条の二を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第七項中「昭和五十四年六月三十日」を「昭和五十六年一月一日」に改める。
通商産業大臣 江崎真澄
自治大臣 澁谷直藏
内閣総理大臣 大平正芳
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月十五日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十四号
繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律
繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(加工を含む。)」を「又は加工(原材料その他の物品を提供して行う製造又は加工の委託を含む。)」に改める。
第四条第二項中「異なる種類の事業を併せて行う特定組合又は」を「特定組合又は異なる種類の事業を併せて行う」に、「事業相互」を「事業(特定組合にあつては、構成員たる繊維事業者が行う事業を含む。)の相互」に改める。
第二十四条第二項中「又は第四十二条の二第一項の振興基金」を「、第四十二条の二第一項の振興基金又は第四十二条の三第一項の人材育成基金」に、「あてる」を「充てる」に改める。
第三十一条第二項中「二十五人」を「三十人」に改める。
第四十条第一項第二号中「あてる」を「充てる」に改め、同項中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 衣服(繊維製品であるものに限る。)に関し新商品又は新技術の開発又は企業化、需要の開拓等に必要な技術及び知識を有する技術者、経営管理者等の養成及び研修の事業(以下「人材育成事業」という。)に必要な資金に充てるための助成金の交付、人材育成事業の実施、人材育成事業を行う者に対する指導及び助言並びに人材育成事業に関する調査研究及びその成果の普及
第四十条第二項中「前項第六号」を「前項第七号」に改める。
第四十一条第二項中「第三号」を「第四号」に改める。
第四十二条の二第一項中「同項第四号」を「同項第五号」に、「あてる」を「充てる」に、「第四号」を「第五号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(人材育成基金)
第四十二条の三 協会は、第四十条第一項第三号に規定する助成金の交付、人材育成事業の実施、指導及び助言並びに調査研究及びその成果の普及並びにこれらに附帯する業務に関する人材育成基金を設け、第二十四条第二項の規定により人材育成基金に充てるべきものとして出資された金額と同号に掲げる業務に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 第四十二条第二項の規定は、前項の人材育成基金に準用する。
第四十三条中「第四十条第一項第三号」を「第四十条第一項第四号」に改める。
附則第二条中「昭和五十四年六月三十日」を「昭和五十九年六月三十日」に改める。
附則第二条の二を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第七項中「昭和五十四年六月三十日」を「昭和五十六年一月一日」に改める。
通商産業大臣 江崎真澄
自治大臣 渋谷直蔵
内閣総理大臣 大平正芳