下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和56年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下水道の整備を緊急かつ計画的に促進するため、現行の第四次下水道整備五ヵ年計画に引き続き、昭和五十六年度を初年度とする第五次下水道整備五ヵ年計画を策定することを目的としている。

参照した発言:
第94回国会 参議院 建設委員会 第2号

審議経過

第94回国会

参議院
(昭和56年2月24日)
衆議院
(昭和56年3月18日)
(昭和56年3月27日)
(昭和56年3月31日)
参議院
(昭和56年4月14日)
(昭和56年4月21日)
(昭和56年4月24日)
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年五月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十号
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和五十一年度」を「昭和五十六年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 鈴木善幸
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
厚生大臣 園田直
建設大臣 斉藤滋与史