下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和46年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

急速な都市化への対応と都市地域の計画的整備のため、立ち遅れている下水道整備の推進が急務となっている。また、河川、湖沼、海域などの公共用水域における水質汚濁問題が深刻化しており、水質環境基準達成のためにも下水道整備が不可欠である。このような状況を踏まえ、下水道の緊急かつ計画的な整備促進のため、下水道投資を拡大し事業を推進する必要がある。そこで、現行の下水道整備五カ年計画を発展的に改定し、昭和46年度を初年度とする新たな五カ年計画の策定を建設大臣に義務付けるため、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 建設委員会 第3号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年2月10日)
参議院
(昭和46年2月16日)
衆議院
(昭和46年3月18日)
(昭和46年3月19日)
(昭和46年3月23日)
(昭和46年3月23日)
参議院
(昭和46年3月25日)
(昭和46年3月29日)
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年四月五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十七号
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和四十二年度」を「昭和四十六年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
厚生大臣 内田常雄
建設大臣 根本龍太郎
内閣総理大臣 佐藤栄作