下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 昭和61年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下水道は生活環境の確保と公共用水域の水質保全に不可欠な施設であり、これまでの五次にわたる整備五カ年計画により、昭和60年度末で普及率約36%に達する見込みである。しかし、欧米諸国と比べ整備水準は著しく立ち遅れており、特に閉鎖性水域の水質改善のため、下水道整備の積極的推進が必要である。このような状況を踏まえ、下水道の緊急かつ計画的な整備促進のため、昭和61年度を初年度とする第六次下水道整備五カ年計画を策定することとし、建設大臣が計画案を作成し閣議決定を求めることを定めるため、本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 建設委員会 第5号

審議経過

第104回国会

衆議院
(昭和61年3月5日)
参議院
(昭和61年3月6日)
衆議院
(昭和61年3月28日)
(昭和61年4月1日)
参議院
(昭和61年4月8日)
(昭和61年4月15日)
(昭和61年4月18日)
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十九号
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 今井勇
建設大臣 江藤隆美