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下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 昭和61年4月25日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
下水道整備緊急措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年四月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十九号
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和五十六年度」を「昭和六十一年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 今井勇
建設大臣 江藤隆美
本文
詳細・沿革