下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第62号
公布年月日: 平成3年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下水道は生活環境の確保と公共用水域の水質保全に不可欠な施設であり、政府は六次にわたる五カ年計画を策定し整備を推進してきた。その結果、平成二年度末の普及率は約44%に達する見込みだが、国民の要望に十分応えられていない。良好な生活環境の確保による豊かな国民生活の実現と、公共用水域の水質汚濁防止のため、下水道整備の推進は現下の急務である。このような状況を踏まえ、下水道の緊急かつ計画的な整備を促進するため、現行の第六次下水道整備五カ年計画に続き、平成三年度を初年度とする第七次下水道整備五カ年計画を策定することとした。

参照した発言:
第120回国会 参議院 建設委員会 第5号

審議経過

第120回国会

参議院
(平成3年3月7日)
(平成3年4月2日)
(平成3年4月9日)
(平成3年4月9日)
衆議院
(平成3年4月12日)
(平成3年4月24日)
(平成3年4月25日)
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
法律第六十二号
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 井上裕
建設大臣 大塚雄司
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次