日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十二号
公布年月日: 平成3年5月2日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
下水道整備緊急措置法
衆議院_制定法律
日本法令索引
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
法律第六十二号
下水道整備緊急措置法の一部を改正する法律
下水道整備緊急措置法(昭和四十二年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「昭和六十一年度」を「平成三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 井上裕
建設大臣 大塚雄司
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 坂本三十次
本文
詳細・沿革