新東京国際空港公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第34号
公布年月日: 平成8年5月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新東京国際空港の国際航空需要増大に対応するため平行滑走路等の整備が必要となっており、成田空港問題円卓会議での合意を踏まえ、誠意ある話し合いにより用地取得等の解決を図る。また、特殊法人の整理合理化と東京一極集中是正の観点から、公団本社機能の成田空港内移転が決定された。さらに、特殊法人の経営活性化のため役員任期の短縮と財務内容の公開が求められている。これらに対応するため、公団の主たる事務所を東京都から千葉県に変更し、理事・監事の任期を4年から2年に短縮、財務内容の公開を義務付けることを内容とする法改正を行うものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 本会議 第13号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年4月4日)
(平成8年4月5日)
(平成8年4月9日)
(平成8年4月11日)
参議院
(平成8年4月18日)
(平成8年4月26日)
(平成8年4月26日)
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年五月九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三十四号
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「東京都」を「千葉県」に改める。
第十二条第一項本文を次のように改める。
総裁及び副総裁の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第二十七条第三項中「かつ、」の下に「財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書及び決算報告書を」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に新東京国際空港公団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
3 改正後の第二十七条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
大蔵大臣 久保亘
運輸大臣 亀井善之
内閣総理大臣 橋本龍太郎