新東京国際空港公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和55年1月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新東京国際空港は1977年5月に開港し、現在順調に運営されているが、空港の円滑かつ効率的な運営のためには、公団業務と空港関連事業者の事業を一体的に行う必要がある。そのため、公団が空港関連事業に投資できるようにし、事業の着実な遂行を確保する必要がある。具体的には、運輸大臣の認可を受けて、公団の委託業務や密接に関連する事業に投資できるよう、業務範囲や大蔵大臣との協議等に関する規定を改正するものである。

参照した発言:
第90回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

審議経過

第90回国会

衆議院
(昭和54年12月5日)
(昭和54年12月6日)
参議院
(昭和54年12月6日)
(昭和54年12月11日)
(昭和55年1月29日)
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年一月八日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第一号
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「利便を確保する」を「利便に資する」に改める。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(投資)
第二十三条の二 公団は、運輸大臣の認可を受けて、公団の委託によりその業務の一部を行う事業及びその業務と密接に関連する事業で新東京国際空港の円滑かつ効率的な運営に資するものに投資することができる。
2 前項の規定により公団が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
第三十九条第二号中「第二十四条第一項」を「第二十三条の二第一項、第二十四条第一項」に改める。
第四十一条中「三万円」を「十万円」に改める。
第四十二条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。
第四十三条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
運輸大臣 地崎宇三郎
内閣総理大臣 大平正芳