新東京国際空港公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和45年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新東京国際空港の建設にあたり、敷地予定地の一部である旧下総御料牧場と栃木県高根沢地区の新御料牧場との建設交換を行ったが、旧下総御料牧場の方が大きいため残地が生じた。この残地を空港公団に現物出資することで新空港建設に活用する必要があることから、政府が空港公団に対して土地または土地の定着物を追加出資できるようにするとともに、それに伴う資本金や土地評価等に関する規定を整備するものである。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 運輸委員会 第2号

審議経過

第63回国会

衆議院
(昭和45年2月20日)
(昭和45年2月25日)
参議院
(昭和45年2月26日)
衆議院
(昭和45年3月6日)
(昭和45年3月10日)
(昭和45年3月12日)
参議院
(昭和45年3月19日)
(昭和45年3月26日)
(昭和45年4月2日)
(昭和45年4月7日)
(昭和45年4月23日)
(昭和45年4月27日)
(昭和45年4月28日)
(昭和45年5月13日)
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十三号
新東京国際空港公団法の一部を改正する法律
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「前項」を「第二項又は前項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 第三項の規定により出資の目的とする土地又は土地の定着物の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条第二項の次に次の一項を加える。
3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は土地の定着物を出資の目的として、公団に追加して出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 橋本登美三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作