(運用寄託)
第四条 郵政大臣は、前条第一項に規定するものに運用するほか、第一条の目的と事業団の目的の共通性にかんがみ、事業団に対し、その長期的な観点からの資金の運用に基づく納付金の納付を目的として、事業団が行う運用のための資金を積立金から寄託すること(次項において「運用寄託」という。)ができる。
2 郵政大臣は、前項の規定により運用寄託をした資金に付する利子については、運用寄託の目的を達成するため、前条第一項第十七号の規定による貸付金の利率に比して低い利率を定めることができる。
3 郵政大臣は、経済情勢その他の事情を勘案して、毎年一回、前項の利率を変更することができる。この場合においては、同項の規定を準用する。
4 郵政大臣は、前二項の規定により利率を定め、又はこれを変更しようとするときは、大蔵大臣と協議しなければならない。