簡易生命保険の加入者の利益増進を図るため、簡易生命保険特別会計の積立金の運用範囲を拡大し、簡易保険福祉事業団による同特別会計からの運用寄託資金の運用を可能とするものである。具体的には、積立金の運用範囲に国債・外国政府債券に係る標準物および債券オプションを追加する。また、特定の外国債については引受制限規定を適用除外とし、郵政大臣が簡易保険福祉事業団に対して低利・変動金利で運用寄託できることとする。事業団は運用寄託金を10年以内に特別会計へ返還する必要がある。
参照した発言:
第129回国会 参議院 逓信委員会 第3号